パパ・ママ必見!メリットを増やす育児休暇の得する活用術

ママと赤ちゃんライフスタイル

マタハラやパタハラの影響があるものの、最近では積極的に育児休暇取得を促す法案の改正や企業理解も増え始めて、パパもママも子育てに関わりを持つ時間を有効に使う動きが高まっています。

そこで給付されるお金や保険のことなどの必須知識を交えながら、育児休暇を快適に過ごすためのメリットを得るポイントやノウハウを押さえてみました。

子どもは1歳6か月ごろまでの両親とのスキンシップが後々の人格形成に良い影響を与えます。パパとママがしっかり赤ちゃんと向き合える時間を共有するためにも育児休暇を有効に活用して子育てを楽しみましょう!

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育児休暇の事で最初に確認しておきたいポイント

女性社員

1.取得対象は正社員だけではない

育児休暇を取れるのは正社員だけではありません。契約社員・パートタイマー・派遣社員・アルバイトなどの非正規社員でも、平等に取得する権利が与えられています。

取得対象を意外に知らない方が多く、出産を機に仕事を辞めてしまう傾向がみられます。せっかく頑張ってきた仕事を産後も続けるためにも育児休暇を活用して復職を目指しましょう!

労使協定により一定の条件が必要になるので確認をしておきましょう。以下は厚生労働省「あなたも取れる産休&育休ガイドライン」に記載される条件をまとめたものです。

育児休暇を取得できる条件
  • 今の職場(事業主)で継続して1年以上働いている。
  • 生まれてくる子どもが1歳の誕生日を迎えた後も引き続き今の職場で働くことが確定している。
復職しても子どもの2歳の誕生日の2日前までに契約が切れて、雇用契約が更新されないことが確定している場合は取得できません!
育児休暇を取得できない人
  • 今の職場で働いている期間が1年に達していない。
  • 現時点で会社との雇用契約が1年以内に終わることがわかっている。
  • 1週間のうち働く日数が2日以下の勤務体制になっている。
  • 日雇いといわれる1日単位の雇用形態である。
☆要チェック!

非正規社員の場合、育児休暇後の雇用があきらかになっているかがキーポイントになります。

会社側とトラブルにならないためにも厚生労働省のパンフレット「育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について」のパンフレットをコピーしておくと安心です。

育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について

育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について
出典:mhlw.go.jp

2.休業期間には3パターンある

育児休暇をとるにあたって一番気がかりなのが休業できる期間です。原則は産後1年間ですが特例を含めて3パターンがあり、それぞれの期間内で自分の希望する日数を休業することができます。

理解のある企業になると子どもが3歳になるまで育児休暇を取得できるなど、法律の範囲よりも優遇されるケースもみられるので自分の会社の育児制度を確認しておきましょう。

1.公務員は子どもが誕生してから丸3年の育児休暇期間を設けていますが、地方条例によっては民間企業と同じ1年の期間になっている地域もあります。

警察官は育児休業推奨派にかわりつつあり、今年度から子どもが産まれる予定の男女に個別で取得指導をするなど休業しやすい状況になっています。

2.3歳まで育児休暇が取得可能な会社の場合、育児休暇を開始する前の4年間の賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12か月以上あることが条件になります。

パターン1:子どもが生まれた日から1歳の誕生日を迎える前日までの期間

ほとんどの方があてはまる原則となる育児休業期間です。子どもの誕生から丸一年が育児休暇の対象期間になります。

ママの場合、子どもが生まれると産後休業が適用されるので、実際には出産した翌日から56日間後が育児休暇の開始時期になり、そこから1歳の誕生日までが育児休業期間として認められます。

パターン1

申請期限=育児休業開始予定日の1か月前まで。

パターン2:子どもが生まれた日から1歳6か月を迎える日までの期間

トラブルや諸事情によって延長せざるを得ない状況になった場合に1年間の育児休暇にプラスして6か月の期間延長ができるシステムです。

パターン2

育児休業法の認める条件を満たしていれば6か月の延長が可能になります。

申請期限=子どもが1歳の誕生日を迎える2週間前まで。
6か月の延長が許可される条件
  • 事前に申し込んでいた保育所(無認可保育施設は除く)に子どもが一歳の誕生日を迎える日になっても入所できなくなり待機児童になったとき。
  • パパ、ママのどちらかがケガ、病気、死亡などのアクシデントに遭い、養育が困難になった場合。
  • 育児休暇中の離婚により養育が必要になった場合。
  • 第2子を妊娠し、産休と重なった場合

パターン3:子どもが生まれた日から1歳2か月を迎える日までの期間

パパとママが揃って育児休暇を取ったケースでのみ適用される「パパ・ママ育休プラス」制度による延長期間です。パターン1の、子どもが1歳になるまでの日数にプラスして2か月の延長が可能になります。

パターン3

ただ理解しておきたいのが、パパもママも育児休業期間が1年2か月になるというわけではないということ。ママの休業期間は通常通り子どもが1歳になるまでの1年間になりますので注意しましょう。

パターン3ダメなケース

二人の育児休暇の開始期をずらすことで、1歳2か月まで子どもと過ごす時間がもてるようになります。

「パパ・ママ育休プラス」制度とは?
パパとママの両方が育児休暇を取る場合のみ休業期間を延長できる法律です。取り方に気を付けないと制度を上手く利用できないので、条件を把握しておきましょう。

<取得条件>
  • 育児休暇のスタートはパパとママの同時スタートはできません。ママが先に(1歳の誕生日を迎える前)開始します。
  • パパも子どもが1歳に達する前に育児休暇をスタートさせる。1歳の誕生日を過ぎてからのスタートはできません。

パターン3ダメなケース

パターン3ダメなケース

3.申請には自己申告が必要

育児休暇を取得するには、口頭で上司に伝えるだけではきちんと受理されません。会社ごとに用意される就業規則を記載した育児休業申出書をもらい、必要事項を記入したうえで会社の窓口に正式に申請をします。

申請を行わないと会社側から社会保険料の免除などの手続きが取られなくなるので、面倒でも必ず育児休業申出書を提出しましょう。

会社に申請書類がない場合は自分で書類を作成して提出する義務があります。自己作成には9つの必要事項をまとめるなど手間がかかりますので、厚生労働省のHPに掲載される育児休業申請書の社内様式をダウンロードして利用するのが便利です。

厚生労働省 社内様式・育児休業申出書

厚生労働省 社内様式・育児休業申出書
出典:mhlw.go.jp

4.申請書には提出期限がある

育児休業申請には提出期限があるので注意が必要です!休業を始める予定日の1か月前までに必ず提出するようにしましょう。

期限を過ぎてしまうと受理手続きに時間がかかって、育児休暇のスタートが遅くなります。

ただし、諸事情によってやむを得ず育児休業が必要になった場合には条件をクリアすれば、開始したい日の1週間前であっても受理が可能です。

開始予定日の1週間前でも受理が可能な条件
  • 子どもが出産予定日よりも早く生まれてしまった場合
  • 配偶者がケガや病気をして育児が難しくなったとき
  • 配偶者の死亡
  • 子どもがケガ、病気、精神上の障害などを発症して2週間以上の看護や世話が必要になった場合
  • 配偶者が子どもと一緒に住めなくなったとき

5.産前&産後休業期間の把握が大切

育児休暇を有効活用するには、産前・産後の休暇期間も把握して、出産に向けての休業スケジュールをきちんとたてることが前提になります。早めの職場復帰を考えているママはブランクをあけないように配慮する必要があります。

産前&産後休業は育児休暇と同じで雇用形態に関わらず取ることができるので、体調を考慮して出産にのぞめる環境を作っておきましょう。

産前休業の期間
  • 出産予定日(出産した日)の42日前から希望する日数を休業できます。
双子以上の場合は出産予定日の98日前からの休業が可能です。
産後休業の期間
  • 出産した翌日から8週間=56日の期間になります。

産前休業は希望した日数を休めますが、産後休業の56日の期間内は母体の健康面を配慮して復職してはいけないことが法律で決められています。

お医者さんの同意が得られ体調が万全であると認められた場合は、56日から42日間の産後休業の短縮が可能です。

6.パパは育児休暇を2回取れる

原則として育児休暇は一人の子どもに対して1回しか取れません。しかしパパのみ育児休業法の特例で2回取得が可能になります。特別な環境条件がないので是非有効に利用したいところですね。

ただし、取り方に手順がありますので知っておきましょう。

1回目の育児休暇の取り方

1回目は原則としてママの産後休業期間=生後8週間以内に取ります。日数は希望した日にちで取れますが、生後8週間の期間を超えるのはNGです!

2回目の育児休暇の取り方

子どもが1歳の誕生日を迎える日までの期間内で希望する日数で2回目の育児休暇を取ります。「パパ・ママ育休プラス」制度を利用した場合は2回目の終了期間は1歳2か月になります!

養子縁組の親子関係では例外としてママも育児休暇を2回とれます!

メリットを活かす育児休暇にするために

黒板

育児休暇中は会社にお給料の支払い義務が法律上ないため、無給状態となります。ごくまれにお給料が出るところもあるようですが、育児休暇を長く取ると当然のことながら確かな収入がなくなるので、支給金などの情報を網羅する必要があります。

まず考えておくのが、出産に伴う収入で確実な出産育児一時金(支給額42万円)や出産手当金(標準報酬日額の3分の2×産前・産後休業日数)です。

出産費用をまかなうお金として大切ですので、育児休暇に入る前に書類を用意して退院時に窓口でスムーズに会計ができるようにしておきましょう。

※全国健康保険協会・出産に関する給付金(外部ページ)

被保険者、被扶養者での出産育児一時金や被保険者の出産手当に関しての記載事項です。2015年度の最新版になりますので、見ておくと安心です。

では、ここからが本番です!育児休暇中のもらえるお金・出ていくお金について損をしないように考えていきましょう!

1.育児休業給付金について

育児休業給付金は育児休暇中の収入源として、被保険者に男女問わず支給されるお金です。雇用保険から補償されるものなので、当然のことながら加入実績が必要になります。

そこで、注意したいのが雇用保険の加入履歴です。給与明細に目を通して雇用保険料が天引きされているか確認をしておきましょう。わからないときには雇用先またはお近くのハローワークでも知ることができますよ。

基本的に手続きは会社が行うようになっていますが、育児休暇に理解がなかったり経験がない会社になると場合によっては本人が手続きを行わなければいけない状況もみられるのでガイドラインと照らし合わせておくのが無難といえます。

☆要チェック!

勤務日数が心配な方は、育児休暇開始予定日から前の2年間の給料明細をみてみましょう。

11日以上(有給休暇を含めた賃金支払い基礎日数)出勤している月が合算して12か月以上ありますか?ひと月に働く日数が11日以上の月が12か月ないと支給対象になりません。

育児休業給付金の内容及び支給申請手続について(外部ページ)

会社が育児休業給付金について知らない場合に役に立つガイドラインです。育児休暇の申請時に不安がある場合はコピーして持っていくとスムーズです。

育児休業給付金をきちんともらう為のポイントとその理由

その1.すぐに支給金はもらえない

支給金は2か月ごとにもらえますが、実際に申請から受け取りまでには産前・産後給付金の絡みもあるので、初回は育児休暇開始後から最大で3か月かかると見越しておいたほうが良いでしょう。

2回目以降は原則として2か月ごとにもらえるようになります。

その2.支給金は個人のお給料によって違う

支給金は個人のお給料の月額に応じた雇用保険からまかなわれているからです。

休暇開始前の平均月給の67%を180日間。残りの期間は休暇開始前の平均月給の50%をもらえることになります。

その3.育休中に収入がある場合はひと月分の給料の8割を超えない事

8割を超えると経済支援が不要とみなされて、育児休業給付金が支給されなくなるからです。

育児休暇中に給与収入がある場合以下のように給付金額が変わります!
  • 賃金が休業開始時賃金月額の30%以下→賃金月額の50% 相当がもらえる。
  • 賃金が休業開始時賃金月額の30%を超えて80%未満→賃金月額の80% 相当額と事業主から支給される賃金の差額がもらえる。
  • 賃金が休業開始時賃金月額の80%以上→支給されません。
その4.育児休業終了後に会社を辞めない事

雇用されていることが前提となるので、復職して再度働く被保険者である状態が確定されないと支給されません。もしかりに育児休暇後に意図的に退職すると不正受給とみなされ返還もまぬがれなくなります。

ただ、体調不良によるものや、配偶者の転勤によって復職が困難になるなどの理由がある場合には支給単位期間の直前の期間(退職日の前月)で給付金が打ち切られます。

支給単位期間の末日と退職日が同じ日になると退職日を含んだ期間の分まで支給金がもらえます。
その5.もしもに備えて生活費の備蓄を用意しておく

支給金はお給料の全額がもらえるわけではありません。高収入であっても上限は42万6,900円なので、仮にこの金額をモデルにすると初めの180日間は支給率67%の換算で28万6,023円の支給額になります。

1年間休暇を取ったなら、後半の支給率は50%になるので21万3,450円がひと月にもらえる金額になるわけです。

もらえるお金があっても収入は産前よりも減ることを想定して、パパとママとの育児休暇の経済面も視野にいれておくのが大切です。

※あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算します・2015最新版(外部ページ)

社会保険料免除額にあわせて実際に支給される金額を簡単に計算できるサイトです。育休シュミレーションがしやすくなります。

その6.育児休業中に第2子が妊娠したら産前休業をとらない

金銭的な面から見ると第2子では産前休業を取らないのが得策です。もし、産前休業を取ろうと思うと申請した時点で第1子の育児給付金の支給は打ち切られてしまいます。

金額としておおきな出産手当金がもらえなくなるのでは?と心配される方もみえますが、休業という形では育児休業も産前休業と同等にみられるので、第2子の出産手当金も第1子の育児休業給付金も併給してもらえるので大丈夫です!

第2子に続いて年子で第3子を妊娠した場合は育児給付金の受給はできません。
その7.育児休業給付金が引き上げげれた期間で有効に休暇を取る

その2でも説明しましたが、育児休業をパパとママが1年間取得できても、給付金は1年間一律ではありません。

育児休暇開始期から180日間はお給料の平均月額の67%になり後半は50%に下がるので、経済面で配慮したいケースでは67%の時期をメインに使う考えも増えているようです。

※「育児休業給付金が引き上げられました!!」リーフレット(外部ページ)

昨年4月からアップした給付金についての詳細と実際の賃金についてわかりやすく掲載されています。育児休業に関する全国の相談窓口、都道府県労働局雇用均等室の問い合わせ先一覧もあるので、疑問が生じたときなどに便利です!

2.有給休暇は産前休業前に消化する

育児休暇中及び産前・産後休業中は会社定休日とみなされるため有給を使うこができません。

もし、消化期限が迫っていたり、育児休暇の取得中に消失してしまう有給に関しては産前休暇を取る前に出産の準備を進めるために使い切るのが得策といえます。

育児休暇の取得期間中も有給が発生するのをご存知ですか。通常の勤務体制と同じしくみで年次有給休暇として取得期間が計算され、2年間有効になります。

3.社会保険料の徴収が免除される

事業主の申し出によって社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)が免除されます。

免除期間
育児休暇を始める月から終了する予定日の翌日にあたる月の前月までの期間で、子どもが3歳に達するまで。(終了予定日が月の末日の場合は育児休暇の終了月になります)

その他のメリット
  • 免除期間中も健康保険が通常通り使える。
  • 免除された期間も年金額に反映される。
  • 賞与、期末手当などにかかる保険料も免除される。
  • 事業主の申し出による受理の場合、厚生年金の代行部分に対する掛け金が免除される。

4.住民税の徴収が猶予される

住民税は育児休暇中であっても徴収されますが、支払いができないことが地方団体の長に認められると徴収が猶予されます。ただし、猶予期間は育児休業期間内(最長1年間)に限られ、復職後に延滞金をプラスする形で納税します。

気になる延滞金ですが全額の2分の1は免除されますが、ケースによっては全額免除されることもあります。

活用を希望する場合は本人の申し出によって受理されるので、お住まいの市区町村に問い合わせしてください。

5.児童手当の手続きは早めに!

子どもが産まれたら、すぐに行いたいのが児童手当の加入です。出生後15日以内に届出をすると3歳まで月1万5千円の給付金が受け取れます。オムツ代、ミルク代など何かとお金がかかる赤ちゃん期から子ども期には本当に助かる給付金です。

届出人は父、母、出産に立ち合った医師・助産婦が対象になりますが、ほとんどの場合出産当日などにパパが居住地の市町村役場の戸籍住民課に、出生届と併せて手続きを行うのが一般的です。

※保険の教科書・知らないと損するかも?抑えておくべき児童手当の申請方法と支給額(外部ページ)

里帰り出産での申請の仕方や、支給状況のスケジュールなど詳しく見やすく解説されています。

パパとママの育児休暇を応援するお役立ちサイト

パソコンを見る夫婦

ざっくりとここまで、育児休暇のメリットに繋がるポイントを紹介してきましたが、育児休暇は簡単に見えて利用するには法律や社会保険のことなど色々と学ぶべきことが多いですね。そこで、パパ向け、ママ向けの育児休暇を応援するお役立ちサイトをそれぞれ探してみました。

まだまだパパの育児休暇取得は全体の2%台という低い取得率ですが、パパ・ママ揃っての育児休暇の実践に繋げられるよう、是非参考にしてみて下さい。

ママの育児休暇や働きながらの子育てに役立つサイト

※妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくり(外部ページ)

厚生労働省委託の母性健康管理サイトです。法律や医療の専門家による相談窓口もあるので、的確な答えがみつかります!

※子育てしながら働き続けたい・あなたも取れる産休&育休(外部ページ)

これから出産し、育児との両立を目指すママに向けた厚生労働省発行のガイドブックです。妊娠から復職までのポイントを絞ってわかりやすく解説されています。

※厚生労働省委託事業・仕事と育児カムバック支援サイト(外部ページ)

職場復帰や再就職を目指す女性のための情報提供サイトです。保育所情報など仕事と育児を両立させるママの為の最新情報がわかります。

パパの育児休暇取得に役立つイクメンサイト

※育MENイクメンプロジェクト(外部ページ)

育児休暇から育児の法律など、パパが関連する家庭でのあり方がわかります。厚生労働省などをはじめとする育児専門のハンドブックなどが網羅されています

※パパの育児休業体験記・内閣府男女共同参画局(外部ページ)

実際に育児休暇を取った84人のパパの体験談が掲載されています。様々な家庭環境、会社とのやり取りなどママが見ても大変役にたちます!

※男の子育て「育児休業申出書」などの書き方(外部ページ)

育児休暇を取るにあたっての職場の環境作りのノウハウがわかります。復職後の状況が心配な方は必見です!

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